(総則)
第1条 日本PTEG研究会(以下本研究会)は会則第3条に基づき、PTEG取り扱い認定管理者認定制度(以下、本認定制度)を施行し、PTEGを用いた良質な医療の提供に努める。
第2条 本認定資格制度は、本研究会の定める所定の条件を満たしたメディカルスタッフ(医師/医師以外の医療従事者)を認定する。
(資格認定委員会)
第3条 本研究会は認定管理者制度の実施および改善のための検討を行うため、資格認定委員会を置く。
2. 当委員会は本研究会の世話人会により選任された委員長、および委員によって構成される。
(認定業務)
第4条 認定業務は2024年から開始する。
2. 毎年認定業務の要綱が発表される。
3. 資格認定委員会が開催され、申請者の申請書類と試験結果をもって審査される。
(認定管理者の条件および資格)
第5条 以下の各号の資格を全て満たす本研究会会員のメディカルスタッフ(医師/医師以外の医療従事者)は受験の申請を行うことができる。(但し、医師は、PTEG挿入患者への管理を行うものであり、造設は行わないものとする。)
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①次のいずれかの国家資格を有する。
1.医師、2.歯科医師、3.正看護師、4.准看護師、5.薬剤師、6.介護福祉士、7.保健師、8.助産師、9.診療放射線技師、
10.臨床検査技師、11.理学療法士、12.作業療法士、13.言語聴覚士、14.臨床工学技士、15.管理栄養士、
16.社会福祉士、17.精神保健福祉士、18.視能訓練士
② 日本PTEG研究会の個人会員、若しくは所属する施設が施設会員である。
③ PTEGの啓発、指導・教育活動に協力する意思がある。
④本研究会主催のハンズオンセミナーを1回以上受講している。
⑤日本PTEG研究会学術集会に2回以上参加している。
⑥PTEGを実施した患者を管理したことがある。
⑦本研究会の世話人または幹事が推薦している。
⑧受験料3,000円を支払っている。
(申請書類の送付)
第6条 認定管理者の試験を申請する者は次に定めた申請書類をホームページよりダウンロードの上、必要事項を記入して資格認定委員会に提出する。
(申請書類)
第7条 申請時には以下の全てを送付する。
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① 所定の認定試験受験申請書(施設長または所属長の署名捺印が必要)、正・副(複写で可)、各1通
② 個人会員として未入会の申請者は個人会員の入会申込書(但し、所属施設が施設会員の場合は不要)、1通
③宣言書(啓発、指導・教育活動に協力する意思があることを宣言し、各施設での基準手順を作っていく意思を表明する)
④最終学歴から申請時までの履歴書(顔写真付き)、1通
⑤国家資格の認定証、許可証(写)、1通
⑥ハンズオンセミナー受講証(写)、1通
⑦日本PTEG研究会学術集会の参加証2回分(写)1通
⑧PTEG管理経験症例報告書2例分(他施設へ援助に行った症例も含める)、各1通
⑨世話人または幹事の推薦状(被推薦者・世話人または幹事の署名が必要)、1通
⑩申請料の振込明細票(写)、1通
(認定審査)
第8条 認定審査は資格認定委員会において以下をもって審査される。
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①認定資格条件を十分に満たしていること。
②社会的に適切であること。
(認定証の発行)
第9条 認定審査に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、合格通知書とともに送付された所定の認定申請書を提出し、当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。
2. 認定料 3,000円
(認定の更新)
第10条 認定管理者の認定期間は5年とする。
2.認定は5年ごとの更新とし、更新料は3,000円とする。
第11条 認定の更新には以下の条件を満たさなければならない。
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①認定日以降更新の申請日までに3例以上のPTEGの管理に関わった経験を有している。
②本研究会学術集会を含め別に定める関連学会・研究会に2回以上(本研究会2回または本研究会1回他学会1回)していること。なお、回数は認定管理者認定日からの回数とする。
a)PEG・在宅医療学会(HEQ)
b)日本在宅医療連合学会(JAHCM)
c)日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)
d)その他PTEG関連の演題のある全国規模の学会、研究会
(更新申請書類)
第12条 認定管理者の更新を申請する者は、次に定めた申請書類に必要事項を記入して資格認定委員会に提出する。(①と③については、書式をホームページよりダウンロードすること)
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① 所定の認定管理者更新申請書(施設長または所属長の署名捺印が必要)、正・副(複写で可)各1通
② 日本PTEG研究会学術集会の参加証2回または1回分(写)と別に定める関連学会・研究会(対象学会は第11条2項に記載)の参加証1回分(写)、各1通
③PTEG管理症例報告書3例分、各1通
④更新料の振込明細票(写)、1通
(更新手続きの期間)
第13条 更新の案内は該当年の2月末日までに申請者の登録住所へ郵送する。
2.更新を希望するものは必要書類を整えて更新料を納入し、5月末までに資格認定委員会へ送付する。
(更新の審査)
第14条 更新手続き書類は資格認定委員会にて判定を行い、本研究会世話人会により正式な更新許可とする。
2.審査結果は10月末日までに申請者へ通知するものとし、更新が認められた場合には認定証を同送する。
3.定められた期限内に更新申請のなかった場合、および審議を通過しなかった場合は、次回以降の新規申請により改めて資格取得申請ができるものとする。ただし、やむを得ない事情により更新手続きができなかった場合には失効後1年間は手続きの猶予を設ける。それを超える者は正当な理由を申し出ることで研究会で考慮、判断する。
(学術集会参加証及びハンズオンセミナー受講証の再発行)
第15条 認定申請のためのコピー提出を目的とした学術集会参加証の再発行は災害等の特殊な事情を除いて行わない。
2.認定申請のためのコピー提出を目的としたハンズオンセミナー受講証の再発行は災害等の特殊な事情を除いて行わない。
(暫定期間)
第16条 2021年から2024年秋までの暫定認定期間を置く。
(暫定認定の条件)
第17条 以下の各号の資格を全て満たす本研究会会員のメディカルスタッフ(医師/医師以外の医療従事者)は暫定認定の申請を行うことができる。(但し、医師は、PTEG挿入患者への管理を行うものであり、造設は行わないものとする。)
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①次のいずれかの国家資格を有する。
1.医師、2.歯科医師、3.正看護師、4.准看護師、5.薬剤師、6.介護福祉士、7.保健師、8.助産師、9.診療放射線技師、
10.臨床検査技師、11.理学療法士、12.作業療法士、13.言語聴覚士、14.臨床工学技士、15.管理栄養士、
16.社会福祉士、17.精神保健福祉士、18.視能訓練士
②日本PTEG研究会の個人会員、若しくは所属する施設が施設会員である。
③PTEGの啓発、指導・教育活動に協力する意思がある。
④本研究会主催のハンズオンセミナーを1回以上受講している。
⑤日本PTEG研究会学術集会に2回以上参加している。
⑥PTEGを実施した患者を管理したことがある。
⑦本研究会の世話人または幹事が推薦している。
⑧受験料3,000円を支払っている。
(申請書類の送付)
第18条 暫定認定管理者の申請をする者は次に定めた申請書類をホームページよりダウンロードの上、必要事項を記入して資格認定委員会に提出する。
(申請書類)
第19条 申請時には以下の全てを送付する。
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①所定の暫定認定申請書(施設長または所属長の署名捺印が必要)、正・副(複写で可)、各1通
②個人会員として未入会の申請者は個人会員の入会申込書(但し、所属施設が施設会員の場合は不要)、1通
③宣言書(啓発、指導・教育活動に協力する意思があることを宣言し、各施設での基準手順を作っていく意思を表明する)
④最終学歴から申請時までの履歴書(顔写真付き)、1通
⑤国家資格の認定証、許可証(写)、1通
⑥ハンズオンセミナー受講証(写)、1通
⑦日本PTEG研究会学術集会の参加証2回分(写)、1通
⑧PTEG管理経験症例報告書1例分(他施設へ援助に行った症例も含める)、1通
⑨世話人または幹事の推薦状、1通
⑩申請料の振込明細票(写)、1通
第20条 暫定から本認定への移行手続きは2024年1月に公示され、4月に申請受付を開始し、9月の本研究会世話人会の決議を経て開始とする。移行後の認定期間は5年間とし、5年ごとの更新。更新料は3,000円とする。
2.移行の条件および資格
以下の資格を満たす暫定認定管理者は認定管理者の申請を行うことができる。
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①暫定認定管理者認定以降も個人または施設会員の資格を有し、学術集会の参加や実際の管理に関わりを持ち続け、PTEGの啓発、指導、教育活動に協力する意思がある。
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①所定の認定申請書(施設長の署名が必要)但し、氏名、勤務先のみの記載で可、正・副(複写で可)、各1通
②申請料を2,000円とし、本認定への移行の認定料は無料とする。
(規則の変更)
第21条 この規則は、本研究会世話人会の決議を経て、変更することができる。
附則
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1.認定試験は2024年度から実施する。
2.本認定規則は2021年9月19日に施行する。
3.本認定規則は2023年10月30日に施行する。