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日本PTEG研究会

PTEG 取り扱い暫定認定医認定規則(2020)

(総則)

第1条 日本PTEG研究会(以下本研究会)は会則第3条に基づき、暫定認定制度を施行する。
第2条 本認定資格制度は、本研究会の定める所定の条件を満たした医師を認定する。

(資格認定委員会)

第3条 本研究会は認定医制度の実施および改善のための検討を行うため、資格認定委員会を置く。
2. 当委員会は本研究会の世話人会により選任された委員長、および委員によって構成される。

(暫定認定業務)

第4条 暫定認定業務は2017年から開始する。
2. 毎年認定業務の要綱が発表される。
3. 資格認定委員会が開催され、申請者の申請書類をもって審査される。

(暫定期間)

第5条 暫定期間は2017年秋から2023年秋までの7年間。

(暫定認定医の条件および資格)

第6条 以下の各号の資格を全て満たす医師は暫定認定医の申請を行うことができる。

  1. 日本国の医師免許取得後5年以上である。
  2. 日本PTEG研究会の個人会員である。
  3. PTEGの啓発、指導・教育活動に協力する意思がある。
  4. 本研究会主催のハンズオンセミナーを1回以上受講している。
  5. 日本PTEG研究会学術集会に2回以上参加している。
  6. 術者としてPTEGを1例以上経験している。
  7. PTEGを2017年3月以降に初めて施行する医師は、指導者リストの医師から指導を受ける。
  8. 本研究会の世話人または幹事が推薦している。
  9. 受験料5,000円を支払っている。
  10. PTEGの造設および管理を行う者を対象とする。
(申請書類の送付)

第7条 認定医の試験を申請する者は次に定めた申請書類をホームページよりダウンロードの上、必要事項を記入して資格認定委員会に提出する。

(申請書類)

第8条 申請時には以下の全てを送付する。

  1. 所定の認定試験受験申請書(施設長の署名捺印が必要)、正・副(複写で可)各1通。
  2. 個人会員として未入会の申請者は個人会員の入会申込書。
  3. 宣言書(啓発、指導・教育活動に協力する意思があることを宣言し、各施設での基準手順を作っていく意思を表明する)。
  4. 最終学歴から申請時までの履歴書(顔写真付き)、1通。
  5. 医師免許証(写)、各1通
  6. ハンズオンセミナー受講証(写)1通(必須)
  7. 日本PTEG研究会学術集会の参加証2回分(写)1通(必須)。
  8. PTEG施行症例報告書1例分(他施設へ援助に行った症例も含める)(必須)。
  9. 世話人または幹事の推薦状1通
  10. 受験料の振込明細票(写)
(認定審査)

第9条 認定審査は資格認定委員会において以下をもって審査される。

  1. 認定資格条件を十分に満たしていること。
  2. 社会的に適切であること。

2. 暫定認定医にふさわしくない行為があったときは、本研究会世話人会の審議によって暫定認定医の認定資格を取り消すことができる。

(認定証の発行)

第10条 認定審査に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、合格通知書とともに送付された所定の認定申請書を提出し、当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。
2. 認定料5,000円

第11条 暫定から本認定への移行手続きは2023年1月に公示され、4月に申請受付を開始し、9月の本研究会世話人会の決議を経て開始とする。認定期間は5年間とし、5年ごとの更新。更新料は5,000円とする。

(学術集会参加証の再発行)

第12条
1.認定申請のためのコピー提出を目的とした学術集会参加証の再発行は原則として行わない。
2.暫定認定期間に限り、以下の例外を設定し、参加証の再発行を行う。

  1. 学術集会での発表者や座長であったことが抄録集から確認できる場合は、集会会長名、または代表世話人名で、発行できる。
  2. その他、世話人会が認める成果物が存在する場合は集会会長名、または代表世話人名で、発行できる。
(規則の変更)

第13条 この規則は、本研究会世話人会の決議を経て、変更することができる。

附則
  • 暫定経過措置:本研究会当委員会では本認定規則施行までの間、本認定規則に定められた条件に準じて、暫定措置によるPTEG取り扱い認定者の認定を行う。
  • 暫定認定の方法については別に暫定認定規則を定める。
  • 認定医試験は2023年度から実施する。
  • 本認定規則は2017年3月13日に施行する。
  • 本認定規則は2018年2月22日に改定し2018年9月16日より施行する。
  • 本認定規則は2020年9月18日に改定施行する。
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