(総則)
第1条 日本PTEG研究会(以下本研究会)は会則第3条に基づき、PTEG取り扱い認定医認定制度(以下、本認定制度)を施行する。
第2条 本認定制度は、本研究会の定める所定の条件を満たした医師を認定する。
(資格認定委員会)
第3条 本研究会は認定医制度の実施および改善のための検討を行うため、資格認定委員会を置く。
2. 当委員会は本研究会の世話人会により選任された委員長、および委員によって構成される。
(認定業務)
第4条 認定業務は2023年から開始する。
2. 資格認定委員会が開催され、申請者の申請書類および認定試験の結果をもって審査される。
(認定医の条件および資格)
第5条 以下の各号の資格を全て満たす本研究会会員の医師は認定医の申請を行うことができる。
-
①日本国の医師免許取得後5年以上である。
②PTEGの啓発、指導・教育活動に協力する意思がある。
③日本PTEG研究会の個人会員であり、申請時の勤務先の施設長がPTEGの施行を認めている。
④本研究会主催のハンズオンセミナーを受講している。
⑤日本PTEG研究会学術集会に3回以上参加している。
⑥術者としてPTEGを10例以上経験している。
⑦講義(eラーニングを含む)を受講し、認定試験に合格している。
⑧受験料5,000円を支払っている。
⑨PTEGの造設および管理を行う者を対象とする。
(申請書類の送付)
第6条 認定医の試験を申請する者は次に定めた申請書類をホームページよりダウンロードの上、必要事項を記入して資格認定委員会に提出する。
(申請書類)
第7条 申請時には以下の全てを送付する。
-
①所定の認定試験受験申請書(施設長の署名捺印が必要)、正・副(複写で可)各1通
②個人会員として未入会の申請者は個人会員の入会申込書、1通
③宣言書(啓発、指導・教育活動に協力する意思があることを宣言し、各施設での基準手順を作っていく意思を表明する)、1通
④最終学歴から申請時までの履歴書(顔写真付き)、1通
⑤医師免許証(写)、1通
⑥ハンズオンセミナー受講証(写)、1通
⑦日本PTEG研究会学術集会の参加証3回分(写)、各1通
⑧PTEG施行症例報告書10例分、各1通
⑨世話人または幹事の推薦状、各1通
⑩受験料の振込明細票(写)、1通
(認定審査)
第8条 認定申請書類は資格認定委員会にて審査を行ない、本研究会世話人会了承により正式な認定許可とする。
-
①認定資格条件を十分に満たしていること。
②認定試験に合格していること。
③社会的に適切な医師であること。
2. 認定医にふさわしくない行為があったときは、本研究会世話人会の審議によって認定医の認定資格を取り消すことができる。
(認定証の発行)
第9条 第8条認定審査に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、合格通知書とともに送付された所定の認定申請書を提出し、当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。
2. 認定料 5,000円
(認定の更新)
第10条 認定医の認定期間は5年とする。
2. 認定は5年ごとの更新とし、更新料は5,000円とする。
第11条 認定の更新には、以下の条件を満たさなければならない。
-
①認定日時以降更新の申請日までに3例以上のPTEGを、術者または助手として施行している。
②本研究会学術集会を含め別に定める関連学会・研究会に3回以上参加(本研究会3回または本研究会2回他学会1回)していること。なお、回数は認定医認定日以降からの回数とする。
2.対象学会名
- PEG・在宅医療学会 (HEQ)
- 日本在宅医療連合学会 (JAHCM)
- 日本臨床栄養代謝学会 (JSPEN)
- 日本外科代謝栄養学会 (JSSMN)
- 日本消化器関連学会機構 (JDDW)
(更新申請書類)
第12条 認定医の更新を申請する者は、次に定めた申請書類に必要事項を記入して資格認定委員会に提出する。(①と③については、書式をホームページよりダウンロードすること)
-
①所定の認定医更新申請書(施設長の署名捺印が必要)、正・副(複写で可)各1通
②日本PTEG研究会学術集会の参加証3回または2回分(写)と別に定める関連学会・研究会の参加証1回分(写)、各1通
③PTEG施行症例報告書3例分、各1通
④更新料の振込明細票(写)、1通
(更新手続きの期間)
第13条 更新の案内は該当年の2月末日までに申請者の登録住所へ郵送する。
2. 更新を希望するものは必要書類を整えて更新料を納入し、5月末日までに資格認定委員会へ送付する。
(更新時の審査)
第14条 更新手続き書類は資格認定委員会にて判定を行ない、本研究会世話人会により正式な更新許可とする。
2. 審査結果は10月末日までに申請者へ通知するものとし、更新が認められた場合には認定証を同送する。
3. 定められた期限内に更新申請のなかった場合、および審査を通過しなかった場合は、次回以降の新規申請により改めて資格取得申請ができるものとする。
ただし、やむを得ない事情により更新手続きができなかった場合には、失効後1年間は手続きの猶予を設ける。
(規則の変更)
第15条 この規則は、本研究会世話人会の決議を経て、変更することができる。
附則
- 暫定経過措置:本研究会当委員会では本認定規則施行までの間、本認定規則に定められた条件に準じて、暫定措置によるPTEG取り扱い認定者の認定を行う。
- 暫定認定の方法については別に暫定認定規則を定める。
- 認定医試験は2023年度より実施する。
- 本認定規則は2017年3月13日に施行する。
- 本認定規則は2018年2月22日に改定し2018年9月16日より施行する。
- 本認定規則は2020年9月18日に改定施行する。
- 認定試験は当面eラーニング受講と併せ電子的媒体を用いて2023年度より実施する。
- 本認定規則は2023年2月14日に改定施行する。