(総則)
第1条 日本PTEG研究会(以下本研究会)は会則第3条に基づき、PTEG取り扱い認定管理者認定制度(以下、本認定制度)を施行し、PTEGを用いた良質な医療の提供に努める。
第2条 本認定資格制度は、本研究会の定める所定の条件を満たしたメディカルスタッフ(医師/医師以外の医療従事者)を認定する。
(資格認定委員会)
第3条 本研究会は認定管理者制度の実施および改善のための検討を行うため、資格認定委員会を置く。
2. 当委員会は本研究会の世話人会により選任された委員長、および委員によって構成される。
(認定業務)
第4条 認定業務は2024年から開始する。
2. 毎年認定業務の要綱が発表される。
3. 資格認定委員会が開催され、申請者の申請書類と試験結果をもって審査される。
(認定管理者の条件および資格)
第5条 以下の各号の資格を全て満たす本研究会会員のメディカルスタッフ(医師/医師以外の医療従事者)は受験の申請を行うことができる。(但し、医師は、PTEG挿入患者への管理を行うものであり、造設は行わないものとする。)
- 次のいずれかの国家資格を有する。
1.医師、2.歯科医師、3.正看護師、4.准看護師、5.薬剤師、6.介護福祉士、7.保健師、8.助産師、9.診療放射線技師、10.臨床検査技師、11.理学療法士、12.作業療法士、13.言語聴覚士、14.臨床工学技士、15.管理栄養士、16.社会福祉士、17.精神保健福祉士、18.視能訓練士 - 日本PTEG研究会の個人会員、若しくは所属する施設が施設会員である。
- PTEGの啓発、指導・教育活動に協力する意思がある。
- 本研究会主催のハンズオンセミナーを1回以上受講している。
- 日本PTEG研究会学術集会に2回以上参加している。
- PTEGを実施した患者を管理したことがある。
- 本研究会の世話人または幹事が推薦している。
- 受験料5,000円を支払っている。
(申請書類の送付)
第6条 認定管理者の試験を申請する者は次に定めた申請書類をホームページよりダウンロードの上、必要事項を記入して資格認定委員会に提出する。
(申請書類)
第7条 申請時には以下の全てを送付する。
- 所定の認定試験受験申請書(施設長または所属長の署名捺印が必要)、正・副(複写で可)各1通
- 個人会員として未入会の申請者は個人会員の入会申込書(但し、所属施設が施設会員の場合は不要)
- 宣言書(啓発、指導・教育活動に協力する意思があることを宣言し、各施設での基準手順を作っていく意思を表明する)
- 最終学歴から申請時までの履歴書(顔写真付き)、1通
- 国家資格の認定証、許可証(写)
- ハンズオンセミナー受講証(写)1通
- 日本PTEG研究会学術集会の参加証2回分(写)1通
- PTEG管理経験症例報告書2例分(他施設へ援助に行った症例も含める)
- 世話人または幹事の推薦状1通
- 受験料の振込明細票(写)
(認定審査)
第8条 認定審査は資格認定委員会において以下をもって審査される。
- 認定資格条件を十分に満たしていること。
- 試験の結果が基準を満たしていること。
- 社会的に適切であること。
2. 認定管理者にふさわしくない行為があったときは、本研究会世話人会の審議によって認定管理者の認定資格を取り消すことができる。
(認定証の発行)
第9条 認定審査に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、合格通知書とともに送付された所定の認定申請書を提出し、当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。
2. 認定料 5,000円
(暫定期間)
第10条 2021年から2024年秋までの暫定認定期間を置く。
(暫定認定の条件)
第11条 以下の各号の資格を全て満たす本研究会会員のメディカルスタッフ(医師/医師以外の医療従事者)は暫定認定の申請を行うことができる。(但し、医師は、PTEG挿入患者への管理を行うものであり、造設は行わないものとする。)
- 次のいずれかの国家資格を有する。
1.医師、2.歯科医師、3.正看護師、4.准看護師、5.薬剤師、6.介護福祉士、7.保健師、8.助産師、9.診療放射線技師、10.臨床検査技師、11.理学療法士、12.作業療法士、13.言語聴覚士、14.臨床工学技士、15.管理栄養士、16.社会福祉士、17.精神保健福祉士、18.視能訓練士 - 日本PTEG研究会の個人会員、若しくは所属する施設が施設会員である。
- PTEGの啓発、指導・教育活動に協力する意思がある。
- 本研究会主催のハンズオンセミナーを1回以上受講している。
- 日本PTEG研究会学術集会に2回以上参加している。
- PTEGを実施した患者を管理したことがある。
- 本研究会の世話人または幹事が推薦している。
- 受験料5,000円を支払っている。
(申請書類の送付)
第12条 暫定認定管理者の申請をする者は次に定めた申請書類をホームページよりダウンロードの上、必要事項を記入して資格認定委員会に提出する。
(申請書類)
第13条 申請時には以下の全てを送付する。
- 所定の暫定認定申請書(施設長または所属長の署名捺印が必要)、正・副(複写で可)各1通
- 個人会員として未入会の申請者は個人会員の入会申込書(但し、所属施設が施設会員の場合は不要)
- 宣言書(啓発、指導・教育活動に協力する意思があることを宣言し、各施設での基準手順を作っていく意思を表明する)
- 最終学歴から申請時までの履歴書(顔写真付き)、1通
- 国家資格の認定証、許可証(写)
- ハンズオンセミナー受講証(写)1通
- 日本PTEG研究会学術集会の参加証2回分(写)1通
- PTEG管理経験症例報告書1例分(他施設へ援助に行った症例も含める)
- 世話人または幹事の推薦状1通
- 受験料の振込明細票(写)
第14条 暫定から本認定への移行手続きは2024年1月に公示され、4月に申請受付を開始し、9月の本研究会世話人会の決議を経て開始とする。認定期間は5年間とし、5年ごとの更新。更新料は5,000円とする。
(規則の変更)
第15条 この規則は、本研究会世話人会の決議を経て、変更することができる。
附則
- 認定試験は2024年度から実施する。
- 本認定規則は2021年9月19日に施行する。