日本PTEG研究会 施行細則(2018) 第1条(個人会員年会費) 個人会員のうち、医師/歯科医師の年会費は5,000円、その他メディカルスタッフの年会費は4,000円とする(税込み表示)。 第2条(施設会員会費) 施設会員の会費は10,000円とし、本会本部と契約する。消費税は各会費に含まれるものとする(税込み表示)。 本部は施設会員に対し会費請求書を毎年送付し、施設会員は前項の契約によって定められた会費を、当該年度の3月末日までに本部の指定する口座へ全額納入する。 納入指定日が日曜日や祝日および祭日の場合は、その前日までに納入を完了する。 第3条(本部賛助会員会費) 本部賛助会員の会費は一口100,000円とし、本会本部との契約により最終的な納入金額を定める。 消費税は各会費に含まれるものとする(税込み表示)。 本部は賛助会員に対し会費請求書を毎年送付し、賛助会員は前項の契約によって定められた会費を、当該年度の3月末日までに本部の指定する口座へ全額納入する。 納入指定日が日曜日や祝日および祭日の場合は、その前日までに納入を完了する。 第4条 (学術集会賛助会員会費) 学術集会賛助会員の会費は、学術集会を主催する研究会事務局との契約にて金額を定め、学術集会を主催する研究会事務局により管理し、学術集会の収支に計上する。 第5条 (学術集会参加費) 学術集会参加費は諸事情を考慮し、当番世話人が設定する。消費税は参加費に含まれるものとする(税込み表示)。 附則 本細則は、2018年2月22日改定施行する。