研究会会則(2018)

日本PTEG研究会 会則(2018)

第1条(名称)
 本会は日本PTEG研究会(日本ピーテグ研究会, Japan Association for Percutaneous Trans-Esophageal Gastro-tubing, JAPTEG)と称する。


第2条(目的)
  本会は経皮経食道胃管挿入術(Percutaneous Trans-Esophageal Gastro-tubing; PTEG)に関する研究を行い、PTEGを用いた治療の安全性および簡便性を向上させると共に、より多領域への応用および発展を目的とする。

第3条(事業)

  1. 本会は年1回以上の学術集会を開く。
  2. 「PTEGガイドライン」の確立を目指す。
  3. PTEGに関する統計および資料の収集などを行う。
  4. その他、本会の目的を達するのに必要な事業を行う。

第4条(会員)
  1. 当研究会会員には「個人会員」、「施設会員」、「賛助会員」 を設ける。
  2. 全ての会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入するものとする。

第5条(入会)
  本会の開催する学術集会へ参加し、入会申込書の提出をもって入会とする。

第6条(会費)
  会費の額は施行細則に記載する。

第7条(役員)
  1. 本会は次の役員をおく。
       会   長: 1 名
       世 話 人: 若干名
       監   事: 若干名
       幹   事: 若干名
       顧   問: 若干名
  2. 会長は研究会のための会務を統括する。
    会長の任期は2年とする。再任を2回までとし、学術集会開催時点で70歳未満であること。
  3. 世話人および幹事会は年1回以上開催する。
    当番世話人および新規世話人は当研究会の世話人および幹事の推薦により選出され、
    世話人および幹事会の議を経て会長が委嘱する。
    世話人および幹事会は当研究会の世話人および幹事により構成され、会務に関する事項を議決する。
  4. 監事には当番監事一名と常任監事一名以上をおく。
    当番監事は前回学術集会を主催した当番世話人に会長が委嘱する。
    当番監事の任期は1年とする。
    常任監事は世話人および幹事会の議を経て会長が委嘱する。
    常任監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  5. 当番幹事および新規幹事は世話人および幹事会の議を経て会長が委嘱する。
    幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第8条(顧問)
  1. 本会に顧問をおくことができる。
  2. 顧問は世話人および幹事会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 顧問の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  4. 顧問は世話人および幹事会に出席して意見を述べることができる。

第9条(学術集会)
  1. 学術集会開催のため当番世話人をおく。
  2. 当番世話人は世話人および幹事会の議によって委嘱する。
  3. 学術集会は当番世話人の責任において主題を定め討議を行うものとする。

第10条(会計)
  1. 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とし会計報告を行う。
  2. 本会の経費は会費および寄付金をもってこれに当てる。

第11条(会則変更)
 本会則の変更には過半数の世話人および幹事の出席する世話人および幹事会において、
 その2/3以上の賛成を必要とする。


第12条(本部)
  1. 研究会本部を独立行政法人国立病院機構村山医療センター統括診療部外科におく。
  2. 本部は当番世話人の開催する学術集会に際し支援・援助・協力を行う。
  3. 本部は入会申込書を管理・保管する。

第13条(学術集会開催事務局)
  1. 学術集会開催事務局は当番世話人の所属する施設におく。
  2. 学術集会開催事務局は当番世話人の開催する学術集会に際し企画実働を行う。
  3. 学術集会事務局の会計年度は毎年前回学術集会開催後から当年学術集会開催までとし、会計報告を行う。

第14条(施設会員)
  1. 本会に施設会員をおくことができる。
  2. 施設会員は毎年度所定の年会費を本部に納入をもって入会とする。
  3. 会費の額は施行細則に記載する。

第15条(賛助会員)
  1. 本会に賛助会員をおくことができる。
  2. 賛助会員に本部賛助会員と学術集会賛助会員をおき管理を別にする。
  3. 本部賛助会員は毎年度所定の年会費を本部の指定した口座に納入し、本部が入会を認め管理する。
  4. 学術集会賛助会員は、該当年度学術集会開催のための臨時会員であり、学術集会を主催する研究会事務局が管理する。
  5. 各会費の額は施行細則に記載する。

第16条(共同演者)
  1. 当番世話人の開催する学術集会への演題において、共同演者として記載する者は当研究会の会員である必要が有る。
  2. ただし、演者の所属する施設が、当研究会の施設会員となっている場合は、演題に記載する共同演者が未入会もしくは共同演者の施設が当研究会の施設会員でなくても、記載を許諾するものとする。

第17条(名誉会員・特別会員)
  1. 本会に名誉会員および特別会員をおくことができる。
  2. 名誉会員および特別会員は本会の発展に多大な貢献をされた者に授与される。
  3. 本研究会を主催した当番世話人が本研究会の世話人を退任する場合は、世話人および幹事会の議を経て名誉会員の称号を授与し会長が委嘱する。
  4. 名誉会員および特別会員は世話人および幹事会の議を経て会長が委嘱する。
  5. 名誉会員および特別会員の任期は終身とする。

第18条(退会)
  1. 会員の退会は、会員本人からの申請により世話人および幹事会の議を経て会長が受諾する。
  2. 会費を3年滞納したものは除籍とする。

附則
  1. 本会則は2018年2月22日に改定施行する。